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1. 不動産の特徴と移民制度
好調の香港不動産市場ですが、その変化は日本より動きが速く、賃貸経営などの長期投資(インカムゲイン)や、短期間で不動産価格の値上がりによる利益(キャピタルゲイン)を期待できます。税率も日本と比較し低い事は周知で、賃料収入益などはその他の一般所得と合算され税率に応じて課税されます。純益課税で16%(個人)と17.5%(法人)。修繕費や税金、ローン借り入れ金利などの控除が認められており、香港にはキャピタルゲイン課税は原則的にありません。株主配当や利子にも課税されません。売上税や贈与税もありません。わかりやすく低税制、外国資本に頼らずとも香港人のみでも常に活発な需要がある不動産市場、投資家に対する負担が少ないことが特徴です。
香港の実際の課税額は、さまざまな控除が認められるため、この数値より低くなります。 不動産取引にかかる外国人や国外居住者への規制はありません。国籍、居住国にかかわらず不動産を購入することができます。多くは現地に会社を設立し、その法人名義で不動産を購入するケースが多く、株主1名と資本金1ドルで設立でき、この場合は主要銀行にて抵当ローンの設定も可能です。 2. 不動産の特徴と移民制度
測定単位は平方フィート/sq.ft(1sq/ft=0.0927平米=0.0281坪)表示です。売買対象(契約)面積はエレベーターホール、通路、階段、管理スペースなど共用部分の負担面積も含まれているグロスエリア表示がほとんどです。その場合、実際の有効面積はおおよそ60〜80%(建物によって変化)。 また、香港政府は、投資移民制度(Capital Investment Entrant Scheme)を導入しました。内容は、香港の不動産、特定の有価証券或いはその他金融資産に対する投資額が6,500,000香港ドルを超える者に対して居住権を与え、且つその投資期間が満7年となった者に対しては永住権を給付するというものです。この制度には以下のような特徴があります。
一般的な不動産売買契約の流れは(1)仮契約(2)正式売買契約(3)決済譲渡。手付金は売主の弁護士の所属する法律事務所のクライアントアカウントに相当する口座に預かり金として保管されるのが一般的です。売買取引契約については弁護士が介入することが法律で決められています。 |
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3. 購入手続き
4. 諸経費
物件の購入時には購入価格に加え印紙税、弁護士費用などの諸経費がかかります。それらの諸経費の合計は購入価格の約5%前後が目安。 ■購入諸経費
■売却諸経費
■例)5百万香港ドルの物件を購入/売却する場合
■物件購入時に支払う印紙税
(Inland Revenue Departmentより) |
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5. ローン借り入れ
香港では銀行の住宅ローンの審査基準が低いので資金調達が容易です。ローン借り入れ可能金額は、当該物件に対する銀行による査定額の70%が一般的です 6. 賃貸運営
税率変動等があるため、本サイトに記載されている数字は目安としてご参照ください。 |
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